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IGA畑会長、日政連会長に再選されました。
平成21年6月19日午前10時より、ヒルトン東京で日本行政書士政治連盟大会が開催されました。議案「役員改選」において選考委員会の結果、畑会長が再選されました。
行政書士制度の確立や行政書士の社会的地位向上のためには、日政連の政治活動のスタンスをこれまで通り継承していくほうが最善と考えます。
行政政書士法改正項について
平成21年4月24日付けで、日本行政書士会連合会会長から、本行政書士政治連盟(畑会長)に、次の伝言がありましたのでお知らせいたします。
行政政書士法改正項について
平成21年4月22日に開催された日本行政書士会連合会の理事会において、「第7号議案 行政政書士法改正項について」審議の結果、別紙のとおり可決承認されました。この内容にて行政書士法の改正を推進していただきますよう、お願いいたします。
別紙
行政政書士法改正項について 平成21年4月22日 理事会決定
一、役割の増大に対応した倫理・規律の確立
1、注意勧告に関する権限の会への付与
※司法制度改革の進展等行政書士に求められるニーズの変化・拡大という状況における隣接法律専門職種にふさわしい規律を法律面でも担保。
二、行政書士業務の明確化
1、行政手続法の代理
@行政不服審査法における不服申立代理
※他の隣接では、既に不服申立代理権が付与されており、法解釈上当然に代理が可能である。行政書士は手続の専門家である。
2、裁判所の訴訟代理
@簡易裁判所に関する代理
A家庭裁判所に関する代理
※司法制度改革推進の中で行政書士の活用を図る。
3、行政事件訴訟法における出廷陳述権
※司法制度改革推進の中で行政書士の活用を図る。
4、交通事故に関すること
※被害者の権利救済が必要。
5、裁判外紛争解決に関すること
※裁判外紛争解決機関を設置。手続実施者を育成し実績を通してADR代理権を獲得する。6、官民からの業務受託
※単位会の業務受託についての根拠付けを図る。
三、資格に関すること
1、第2条6号による登録後の研修の義務付け又は当該条項の削除
※行政書士としての資質及び能力担保を課す。
2、行政書士試験科目の法定化
※行政書士の専門性を法律上で明確化。
3、長期会費未納会員に対する登録抹消の実現
※登録の抹消事由に長期会費未納者への処分規定を新設する。
4、一人法人制度の実現
※法人の設立要件となっている二人以上の社員数を一人でも可とする。
四、非行政書士に関すること
1、両罰規定に関すること
※法第19条違反については、違反者とともにその使用者や役員になっている法人等も罰則の対象とする。
2、周旋禁止の関すること
※行政書士でない者からの業務周旋を禁止。
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