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| 今日のメッセ-ジ |
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一、役割の増大に対応した倫理・規律の確立 二、行政書士業務の明確化 三、資格に関すること |
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平成19年4月28日、午後1時から豊島区立勤労福祉会館で、成蹊大学大学院教授・弁護士、政府規制改革会議委員・資格制度等担当主査の安念潤司先生をお招きして講演会を開催いたしました。他単位会の会長さんをはじめ、多くの参加がありました。講演会の演題は、「規制改革会議と行政書士制度の問題点」です。 次に、Aこれまでの取り組み・・ |
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| 国 際 行 政 書 士 協 会会 長 畑 光 |
| 平成19年4月1日より、いよいよADRの機関が、法務大臣の認証を受けてスタートすることになる。弁護士をはじめ、隣接専門職者や消費者団体・商工会議所などの団体等がそれぞれ専門分野を定めて認証を受けるために申し出ることが予想される。これはADR基本法によって、身近な紛争を、迅速、低廉、簡易に裁判によらないで解決を可能にしたものである。 これと平行して『法テラス』と通称される綜合的法律支援法の施行によって、弁護士過疎の地域をカバーする法律支援の組織を国家的な規模で展開することが予定されている。これは犯罪被害者支援や、法律扶助(お金がない為に、刑事裁判や民事裁判の争いに弁護士を依頼することが出来ない人を支援する制度)制度の拡大や、各種紛争の処理を各都道府県に設置される機関が窓口になって、司法制度が国民の身近なものになるようにという、司法制度改革の大きな柱の一つである。 ところで、ADRは、裁判によらないで、紛争を解決する場所や、人を提供しようとするものだが、紛争の当事者が、自ら出頭して権利を主張したり、反対に権利を主張される言われがないなどの反論を主張ができるとは限らないので、当事者に代わって(代理人)として出かけて行く人が求められている。このような代理人の役目を誰が引き受けるのかが問題となり、弁護士法では第72条で、弁護士でない者が法律の紛争に係わることを「業」として行うことをきつく禁じているのを、一定の条件で開放しようとした。 そこで、平成16年には、この非弁護士を取り締まる条文を、「この法律及び他の法律に定めがある場合は」取締り対象の除外とするように改正した。これを根拠に、司法書士の一部と弁理士の一部及び税理士の一部がそれぞれ条件付ながら、各士業法で訴訟に参加できるようになったし、又、裁判外のADRの分野でも、司法書士、弁理士、土地家屋調査士、社会保険労務士が、各々専門分野を指定して代理人となれるよう各士業法を改正して、平成19年4月のADR基本法の実施に備えることになった。 行政書士については、ADR基本法の実績をみて考えるという政府の付帯決議をつけて先送りされたが、それを待っている訳には行かない。早く専門分野を特定して代理人となれるよう行政書士法改正に取り組まなければならないと考える。その為には、一刻も早く専門分野の特定を促進する議論を始めたいと思う。 |