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 トピックス・ 法 と 行 政
トピックス・法と行政は行政書士制度や行政書士法改正及び行政書士業務に関する事などをご紹介させていただきます。
家事審判法等の概要について
 成年後見等に関係する家事審判法等に概要は、次の通りです。これにより、130もの関係法律等が改正されまので一足先に提供します。
平成23年4月15日  一般社団法人 国際行政書士協会代表理事 畑  光

事務局〒170-0002豊島区巣鴨3-16-13木内ビル FAX03-3910-5234
電話:03-5953-8312(総合受付電話です) 
1、非訟事件手続法の概要(法務省民事局)
〜見直しの観点〜
 非訟事件手続を国民にとってより利用しやすくするため、非訟事件手続法(明治31年制定)につき、その現代化を図り、当事者の手続保護を図るための制度を拡充するなど現代社会に適合した内容とするとともに、平仮名口語体の表記に改める。

〜法案の要点〜
○当事者の手続き保障を図るための制度の拡充
・利害を有する者が手続に参加するための制度がない
 ⇒参加制度の創設により、利害を有する者が手続主体として主張立証することが可能に。
・記録の閲覧等をすることができる制度がない
 ⇒記録に閲覧等の制度の創設により、当事者等の記録の閲覧等が原則可能に。
○手続き利用しやすくするための制度の創設
・遠隔地に居住している者が裁判所に出頭する場合の負担大
 ⇒電話会議・テレビ会議システムの導入により手続の利用が容易に。
・関係者の間で協議により手続を終了することができない
 ⇒和解・調停制度の利用により、協議により手続がを終了することが可能に。
・事件の解決に、専門的知見を要する事件の増加⇒専門委員制度の創設等により、専門的知見の機動的な活用が可能に。
 そのほか、管轄・代理・不服申立て等の手続の基本に関する規定を整備

〜スケジュール〜
・平成23年1月 法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会において要綱案決定。
・平成23年1月 法制審議会において法案要綱を決定、法務大臣へ答申。
   
2、非訟事件手続について
 非訟事件手続法とは、非訟事件の手続の基本を定める法律
裁判所が、私人間の生活関係に関する事項を通常の訴訟手続によらず。簡易な手続で処理するものとして、非訟事件の手続がある。
〜非訟事件の具体例〜
@家事審判・家事調停事件 
A株式の価格決定などの会社の事件
B転貸借の許可などの借地権等の事件
3、家事事件手続法の概要(法務省民事局)
〜見直しの観点〜
家庭をめぐる紛争を扱う訴訟手続については、平成15年に人事訴訟法が制定され、現代化が図られたところであるが、同様に家庭をめぐる紛争を扱う非訟手続について規律する家事審判法(昭和22年制定)についても、非訟事件手続法の現代化のための改正と併せて、当事者の手続保障を図るための制度を拡充するなど現代社会に適合した内容とする。

〜法案の要点〜
○当事者の手続き保障を図るための制度の拡充
・既存の参加制度では、参加人の権限等が不明確
 ⇒参加制度の見直しにより、参加人の権限等を明確にし、利害を有する者が手続主体として主張立証することが可能に。
・記録の閲覧等をすることができる場合が不明確
 ⇒当事者が記録を閲覧等することができない場合を明確にすることで記録の閲覧等が可能に。
・主張・立証の期限や審判がされる日が不明確
 ⇒一定の事件については予め、主張・立証の期限及び審判の日を定めることで、当事者の予測可能性を確保。
○手続き利用しやすくするための制度の創設・見直し
・遠隔地に居住している者が裁判所に出頭する場合の負担増
 ⇒電話会議・テレビ会議システムの導入により手続の利用が容易に。
・調停を成立させる方法が限られている
 ⇒高等裁判所における調停制度、電話会議システム等を利用した調停制度を創設するなど調停を成立させる方法を多様に。
 そのほか、管轄・代理・不服申立て等の手続の基本に関する規定を整備
〜スケジュール〜
・平成23年1月 法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会において要綱案決定。
・平成23年1月 法制審議会において法案要綱を決定、法務大臣へ答申。
4、家事審判法について
 家事審判法とは、家事事件(家事審判事件と家事調停事件)の手続を定める法律
・ 家事調停事件→裁判官・調停委員を交え、当事者が話し合いで解決
・ 家事審判事件→裁判官が、審判で解決
〜家事事件の具体例〜
・成年後見の事件 ・夫婦の事件  ・子供の事件  ・相続の事件
5、民法等の一部を改正する法律案の概要 法務省、厚生労働省)
〜法案の要旨〜
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人の選任を認める等の改正を行うとともに、関連する規定について所要の整備を行う。

〜法案の要点〜
親権の喪失の制度等の見直し
○2年以内の期間に限って親権を行うことが」できないようにする親権の停止制度の新設(民法)
○親権の喪失等の家庭裁判所への請求権者の見直し(民法、児童福祉法)
○施設長等の権限と親権との関係の明確化(児童福祉法)
未成年後見制度等の見直し
○法人又は複数の未成年後見人の許容(民法)
○里親等の委託中及び一時保護中の児童相談所長の親権代行について規定(児童福祉法)
〜その他〜
○子の監護及び教育が子の利益のためにされるべきことを明確化(民法)
○懲戒に関する規定の見直し(民法)
○離婚後の子の監護に関する事項の定めとして面会交流等の明示(民法)
○その他、所要の規定の整備(民法、児童福祉、家事法審法、戸籍法等)

〜スケジュール〜
平成23年1月 社会保障審議会児童部会児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委員会において報告書取りまとめ(児童福祉法関係)
2月 法制審議会において法案要綱を法務大臣へ答申(民法関係)
施行時期
公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日
6、児童虐待の防止等を図るための親権に係わる制度の見直しの要点      (法務省民事局 厚生労働省雇用均等・児童家庭局)
〜親権の喪失の制度等の見直し〜
○親権停止制度の新設
(現行)親権喪失、管理権喪失の各制度はあるが、あらかじめ期限を定めて親権を制限する制度はない。⇒(改正後)親権喪失、管理権喪失に加え、親権停止の制度を新設する。
○親権の喪失等の請求権者の見直し
(現行)親権の喪失等について家庭裁判所への請求権を有するものは、子の親族及び検察官。⇒(改正後)子の親族及び監察官のほか、子、未成年後見人及び見青年後見監督人も、親権の喪失等について家庭裁判所への請求権を有する。
○施設長等の権限と親権との関係
(現行)施設長等は、児童の監護等に関しその福祉のために必要な措置をとることができる旨の規定があるのみ。⇒(改正後)施設長等が児童の監護等に関しその福祉のため必要な措置をとる場合には、親権者は不当な主張をしてはならないことなどを規定。

〜未成年後見制度等の見直し〜
○法人又は複数の未成年後見人の許容
(現行)未成年後見人は、個人でかつ一人でなければならない。
 ⇒(改正後)未成年後見人は、法人又は複数でもよい。
○児童相談所長による親権代行
(現行)施設入所中の児童に親権者等がいない場合には、施設長が親権を代行するが、里親等委託中又は一時保護中の親権者等がいない児童については親権を代行する者がいない。
 ⇒(改正後)里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者がいない場合には、児童相談所長が親権を代行する。以上
 
ADRの機関立ち上げと、ADRの代理権の獲得と同時進行に一致団結を!!
平成22年10月1日   一般社団法人 会代表理事 畑    光
 平成1941日より、いよいよADRの機関が、法務大臣の認証を受けてスタートすることになる。弁護士をはじめ、隣接専門職者や消費者団体・商工会議所などの団体等がそれぞれ専門分野を定めて認証を受けるために申し出ることが予想される。これはADR基本法によって、身近な紛争を、迅速、低廉、簡易に裁判によらないで解決を可能にしたものである。

 これと平行して『法テラス』と通称される綜合的法律支援法の施行によって、弁護士過疎の地域をカバーする法律支援の組織を国家的な規模で展開することが予定されている。これは犯罪被害者支援や、法律扶助(お金がない為に、刑事裁判や民事裁判の争いに弁護士を依頼することが出来ない人を支援する制度)制度の拡大や、各種紛争の処理を各都道府県に設置される機関が窓口になって、司法制度が国民の身近なものになるようにという、司法制度改革の大きな柱の一つである。

ところで、ADRは、裁判によらないで、紛争を解決する場所や、人を提供しようとするものだが、紛争の当事者が、自ら出頭して権利を主張したり、反対に権利を主張される言われがないなどの反論を主張ができるとは限らないので、当事者に代わって(代理人)として出かけて行く人が求められている。このような代理人の役目を誰が引き受けるのかが問題となり、弁護士法では第72条で、弁護士でない者が法律の紛争に係わることを「業」として行うことをきつく禁じているのを、一定の条件で開放しようとした。

 そこで、平成
16年には、この非弁護士を取り締まる条文を、「この法律及び他の法律に定めがある場合は」取締り対象の除外とするように改正した。これを根拠に、司法書士の一部と弁理士の一部及び税理士の一部がそれぞれ条件付ながら、各士業法で訴訟に参加できるようになったし、又、裁判外のADRの分野でも、司法書士、弁理士、土地家屋調査士、社会保険労務士が、各々専門分野を指定して代理人となれるよう各士業法を改正して、平成194月のADR基本法の実施に備えることになった。

行政書士については、ADR基本法の実績をみて考えるという政府の付帯決議をつけて先送りされたが、それを待っている訳には行かない。早く専門分野を特定して代理人となれるよう行政書士法改正に取り組まなければならないと考える。その為には、一刻も早く専門分野の特定を促進する議論を始めたいと思う。