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| ◇改正行政書士法◇ | ||||
| 平成14年12月13日に行政手続等に関するオンライン化法関連3法が公布されました。正式には「行政手続 | ||||
| 等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「行政手続等における情報通信の技術の利用に関す | ||||
| る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に | ||||
| 関する法律」の三つの法律です。このうち二番目の「・・・関係法律の整備等に関する法律」の第十二条に | ||||
| 「行政書士法の一部を次のように改正する。として書類の作成は「電磁的記録」を含むという条文が加入さ | ||||
| れました。これによって、行政書士法上明文上電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に | ||||
| よっては認識することができない方式によって作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に | ||||
| 供されるもの)が行政書士の業務として取り入れられることになりました。 | ||||
| この条項は官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図書類 | ||||
| を含む。)全部に適用されますから、規制改革によって官公署から分離されて行く郵政公社だとか、独立 | ||||
| 行政法人や特定法人、民間法人などへの書類も、権利義務に関するものとして適用されることになります。 | ||||
| 又、先般の行政書士法改正により、権利義務に関する契約その他に関する業務にも適用されますから、 | ||||
| 電子商取引についても関与できるようになります。このように「書類」つまりペーパーをベースにして来た | ||||
| 行政書士の業務が時代の変化にともなって、質的な大転換をしようとしています。従って行政書士自らが、 | ||||
| これらに対応できるような変化をしなければなりません。 | ||||
| 平成14年12月6日衆議院本会議において「行政手続における情報技術の利用に関する法律の施行 | ||||
| に伴う関係法律の整備等に関する法律」に伴う行政書士法の一部改正されました。 | ||||
| ○行政書士法(昭和26年法律第4号) (第12条関係) | ||||
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| 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案、行政手続等における情報通信の | ||||
| 技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び電子署名に係る | ||||
| 地方公共団体の認証業務に関する法律案に対する附帯決議 | ||||
| (平成14年11月21日 参議院総務委員会) | ||||
| 政府は、本法の施行に当たり、下記の事項の実現に努めるできである。 | ||||
| 1 電子政府、電子自治体の構築に当たっては、国民の理解を得つつ、行政サービスの質の向上が図られ るよう情報通信基盤の整備を進めるとともに、地域間格差が生じないよう地方公共団体に対し、必要な 支援を行うこと。 |
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2 情報通信技術の利用の有無により行政サービスの内容に差異が生じることのないよう十分留意すると ともに、国民の情報通信利用技術の向上のための施策を一層進めること。 |
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3 行政手続のオンライン化、地方公共団体の認証業務を行うに当たっては、情報の改ざん、漏えい、不 正使用等が行われないよう、技術革新に対応したセキュリティー対策、個人情報保護のための措置を講 じ、業務の信頼性・安全性が確保されるよう万全を期すること。 |
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4 行政手続のオンライン等に従事する関係者のモラルの維持・向上、徹底したデータの管理、法令の遵 守、責任体制の明確化を図ること。 |
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5 プライバシー保護及げ個人情報保護の重要性にかんがみ、住民基本台帳ネットワークシステムの目的 外使用・安易な利用の拡大を行わないこと。 |
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| 6 本年8月に稼動した住民基本台帳ネットワークシステムに関しては、セキュリティーを確保する観点から、 | ||||
| 地方公共団体において、その実施業況を自ら点検し、必要に応じて外部監査を受けるようにするとともに、 | ||||
| 政府は住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況等について適時公表すること。 | ||||
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7 行政手続のオンライン化が国民生活及び国民の権利に密接に関係することから、本法律施行に伴う政 省令の制定及びその運利こ当たっては、国会における論議及び地方公共団体等の意見を十分踏まえると ともに、状況の変化に応じて必要な見直しを行うこと。 |
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| 上決議する。 | ||||
| 平成14年7月2日付、日本行政書士会連合会(日行蓬第526号)で各単位会会長宛に「行政書士法の一部を改正する法律の施行に関する総務省から各都道府県への通知について」の通知がありましたのでお知らせいたします。 |
| 平成14年7月1日 |
| 各都道府県知事 殿 |
| 総務事務次官 |
| 行政書士法の一部を改正する法律の施行について(通知) |
| 行政書士法の一部を改正する法律(平成13年法律第77号。以下「改正法」という。)が平成13年6月29日に公布され、平成14年7月1日から施行されました。 今回の法律改正の趣旨は、規制緩和や行財政改革等の推進に伴い、行政手続の合理化、効率化が求められる中で、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要領への的確な村応を図るため、法律の目的規定を整備し、行政書士の業務を明確化するとともに、行政書士証票の交付に関する規定を設けることとするものです。 改正点の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、その施行につき遺憾のないよう格別の配慮をされるとともに、関係団体に対しても改正の趣旨の徹底について御指導されるようお願いいたします。 |
| 記 |
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1 目的規走の整備 行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に 寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とすることとされたこと(改正法による改正後の行政富士法 (以下「法」という。)第1条関係)。 |
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2 業務の明確化 他人の依頼を受け報酬を得て、法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する 書類を官公署に提出する手続について代理すること及び行政書士が作成することができる契約その他に関す る書類を代理人として作成することを行政書士の業務として明確化するとともに、他の法律においてその業務を 行うことが制限されている事項については、この限りではないこととしたこと(法第1条の3関係)。なお、今回の 改正により明確化された行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続の代理、代理人と しての契約その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独占業務として位置付けられたところであるが、法 第1条の2及び法第9条の規定については今回の改正法において何ら改正されていないところである。したがっ て、行政書士でない者が、法第1条の2に規定する書類の作成業務を行った場合は、法第19条違反となること に留意すること。 |
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3 行政青士証票の導入 (1)日本行政書士会連合会は、行政書士の登録をしたときは、申請音に行政書士証票を交付しなければならな いこととされたこと(法第6条の2節4項関係)。 (2)行政書士の登録が抹消されたとき、又は行政書士が法第4条第1項の規定により業務の停止の処分を受け た場合は、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士合連合会 に返還しなければならか、ことときれたこと(法第7条の2第1項関係)。 (3)日本行政書士合連合会は、法第14条第1項の規定により業務の停止処分を受け、行政書士証栗を日本行 政書士合連合会に返遺した行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなったときは、その申請に より、行政書士証票をその者に再交付しなければならないとされたこと (法第7条の2第2項関係)。 (4)行政書士証栗に関し必要な事項は、日本行政書士合連合会の会則で定めることときれたこと (法第7条の3関係)。 |
| <行政書士法1条の3> |
| 平成14年7月1日施工 |
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。 @前条の規定によr行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理すること。 A前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 B前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 |